新宮市議会 2022-06-23 06月23日-04号
当院は、医療法第7条第2項第5号に規定する、一般病床200床以上に該当することから、地域医療支援病院の指定を受けており、健康保険法第70条第3項に規定する、保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置を講ずることとされております。 また、健康保険法の下に、保険医療機関及び保険医療養担当規則がございます。
当院は、医療法第7条第2項第5号に規定する、一般病床200床以上に該当することから、地域医療支援病院の指定を受けており、健康保険法第70条第3項に規定する、保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置を講ずることとされております。 また、健康保険法の下に、保険医療機関及び保険医療養担当規則がございます。
◆4番(上田勝之君) 新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、健康保険法に基づく令和2年度の診療報酬改定により医療センターは保険医療機関相互の診療情報提供、いわゆる紹介状を介して受診する仕組みを、これまでの内科系4科の診療科目以外の全診療科に適用し、紹介状なしに受診する場合に通常の診療費以外に初診にかかる費用を徴収する選定療養費を5,500円に引き上げる内容の条例案でございますが
本議案については、令和2年4月の診療報酬改定により、保険医療機関相互の機能分担及び業務の連携を進める観点から、200床以上の病床を有する地域医療支援病院において、紹介状なしに初診で受診される場合などに、通常の診療費以外に選定療養費の徴収が義務化されたことに伴い、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部に所要の改正を行うもので、6か月の経過措置後の10月1日から施行するというものでございます。